認知症になると、自動車運転に必要な認知・予測・操作などの行動がスムーズにできなくなる可能性があります。そのため、追突事故や接触事故、わき見運転、速度維持の困難といった事故や、危険運転のリスクも高まります。
※ひとつでもチェックがついたら注意が必要です。
《運転をやめるべきタイミングのチェックリスト みんなの介護より》
(1)運転をしていると、知っている場所でも道に迷う
(2)運転が以前よりも荒くなった
(3)急に車線変更するようになった
(4)通常よりも目的地に着く時間がかかる
(5)車に傷をつけることが増えた
(6)運転に対する不安を感じる
(7)標識を見逃す、右左折禁止でも曲がろうとする
道路交通法では、70歳以上の高齢者が運転免許を更新するには、更新期間満了日の前6ヵ月以内に高齢者講習等を受けることが定められています。
検査の結果、認知症の恐れがある場合には、専門医療機関を受診し、医師の診断書の提出が必要になります。認知症と診断され診断書を提出すると、運転免許取り消し・停止処分となります。
免許を返納し運転を中止すると、「運転経歴証明書」の申請(有料)が可能です。この証明書は公的な身分証明書として利用できるほか、提示する事で料金の割引などの支援を受けられることができます。
運転を中止することで、ご本人やご家族の生活に様々な影響が及ぼされることは否めません。運転を中止することを拒む方も多く、ご家族などが説得に苦慮することも少なくありません。しかし、運転を中止することで、交通事故のリスクを減らすことができ、安心安全の生活につながります。
栃木県運転免許センター・安全運転相談係
安全運転相談ダイヤル #8080
皆藤病院(認知症疾患医療センター)
石﨑 美有紀